本制度のカバーする『保証』と『補償』
メリット1 保証のメリット
信用力のある『定型保証書』が発行できます
施工業者が約束する「責任施工」の証文として、目に見える「保証書」の提出は、
施主に安心と満足を提供します。
保証書の裏づけとして保険が付帯されているため、万一の事故の際は保険金での補修が可能となります。
定型保証書(イメージ)
新規・継続加入の方には、定型保証書冊子(3または4枚複写で1セット×50セットのつづり) を提供いたします。
定型保証書の記載内容= 保険適用条件となりますので安心です。
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 定型保証書(イメージ)
メリット2 保証のメリット
万一、保証書を発行した施工業者が倒産しても、保証書は有効です。
建専連が倒産した施工業者に代わって保険金を請求し、施主は代替業者による修補を受けることができます。
支払われる保険金は、所定の方法で計算いたします。実際の修補費用と支払われる保険金との差額は発注者等のご負担となります。
『保証』『補償』の対象となる主な事故例
外壁仕上工事施工に不具合があり、
剥落が発生した。
屋根の防水工事施工に不具合があり、
雨水が家屋内に浸入してしまった。
タイル工事に不具合があり
剥落が発生した。
『保証』『補償』の詳細
対象工事
ご加入者さまの所属する会員団体ごとに定める所定の工事
8~12ページの各会員団体ごとの保証約款に該当する工事が対象となります。
※保証書記載の会員団体ごとの標準施工要領を満たした工事であることが前提となります。
また、保証書の内容により、一部対象とならない工事・部位・工法等がございます。
保証/補償
の内容
施工の瑕疵(かし)によって発生した「室内面への漏水」、「仕上材の剥落」 などを
修補するために要した直接の費用※を補償
※保証書記載の会員団体ごとの標準施工要領を満たした工事であることが前提となります。
また、保証書の内容により、一部対象とならない工事・部位・工法等がございます。
保証期間
保証対象とする工事の請負金額
保険金
支払限度額
上記保証金額(=対象工事の請負金額)まで。ただし1事故あたり1億円を限度
⑦日板協のみ500万円を限度〉
(建専連制度全体で、平成22年3月1日~平成23年2月28日(1年間)の保証書発行分工事で累計15億円を限度)
保険金の
支払条件
1.工事引渡時に施主・発注者に対して保証書が発行され、建専連への提出がなされていること
2.保証書記載の保証性能基準に違反する事由が発見されたこと(=瑕疵の発見)
3.発注者等から修補請求を受けた日が、引渡日から保証書記載の保証期間内であること
4.本制度の保険始期日から平成23年2月28日までに引渡した国内の工事であること